医療法人の事業承継にあたり、無配なので相続に有利な株式評価が可能だと考えた[事業承継の失敗事例]【電子書籍】[ 木村 信夫;楮原 達也(辻・本郷税理士法人) ]

   

<b>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</b><p>私の父(出資持分100%)は、都内で産婦人科の医療法人(持分の定めのある社団医療法人)を経営しておりましたが、このたび亡くなりました。

法人の事業は私が引き継ぐことになり、出資の全部を私が相続します。

 当法人の出資金評価額は、一般の非上場会社と同じような計算になると思いますので、会社の規模は中会社に該当し、純資産価額と類似業種比準価額の折衷により評価します。

 ただし、類似業種比準価額のうち、配当金額の計算について、当法人は、配当をしていませんので配当金額は0として取り扱うこととなり、結果として一般の会社より有利な評価額になると思いました。

</p>※「税理士が見つけた本当は怖い事業承継の失敗事例33」を元に制作しています。

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